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御意見と見解

 旭川艇友第32号を送付した際に同封の「【重要】旭水艇友会会則等(案)の提示及び賛否投票の実施について」に基づき、賛否投票を実施した際に頂戴しました会員の御意見と、それに対する総務担当者の見解をまとめさせていただきました。

 

●1会則改正について

 

 御意見

 総務見解

1-1

 会員相互の親睦と学生支援を目的とした立派な会則が存在しており、改正の必要はない。

 会則には会の理念及び会の運営の仕方を規定すべきものと考えております。この内、会の理念については改正前の会則(改正後の綱領)に規定されているとおりであり、改正後の会則においても踏襲しつつ、ボート競技の発展を図る旨を追加しております。

 一方、会の運営の仕方については改正前の会則には会費以外に規定がないため、役員、議決機関、会計、支部等に係る手続き面を新たに規定することにより、会の継続的な運営の基礎とさせていただきました。

1-2

 会長以下に熱意があれば、そもそも会則等は不要なのではないか。

 現行の会則では、会長をいつ、誰が、どうやって選出するのかが規定されておらず、これまでは前任の会長からの指名に基づき次期会長が決まってきました。指名も一つの選出方法ですが、手続き上、会員各位の意見が反映できる方法へ改正していくことが継続的な会の運営には資するものと考えております。同様に、改正前の会則に規定されていませんでしたが、継続的な会の運営には必要な事柄については、会則上に明記させていただきました。

1-3

 会則は必要最小限の基本事項に絞って実行可能な内容にするのが良い。必要ならば詳細は備忘録等として残す方法もある。手続きに完璧を狙い過ぎて趣旨から外れているのではないか。

 基本的な事柄について備忘録等として残すという手法よりも、会の運営に即して当面考えられる事柄については会則、規程として整備した方が年次を経た場合においても明確で分かり易いと考えております。

1-4

 前文に旭水艇友会の沿革(成り立ち)の記載が必要なのではないか。

 旭水艇友会の沿革を会則の前文に明記するかどうかは今後検討してまいります。仮に前文に明記しない場合においても、沿革や名称の由来については誰でもいつでも確認できるようにしておくことは重要なことであると認識しています。(例:旭川艇友に毎号明記する。ホームページに掲載する。) 

 

 ●2役員等について

 

  御意見

 総務見解

 2-1

  現行の「顧問」の位置づけはどうするのか。

 会則上の役員ではなく、会長が就任を依頼する事実上の役員と考えております。会の運営に際し、想定できる事柄は可能な限り会則上で整理する一方、会則に明記していない事実上の役員がおられることに疑義が生じるようであれば、会則の改正を含めて今後検討いたします。

 2-2

 総監督、監督、社会人コーチの規定が必要なのではないのか。 

 総監督、監督、社会人コーチは、旭水艇友会の役員ではなく、岡山大学漕艇部の指導者になりますので、役員等の規定には含めておりません。但し、監督等は、指導に当たり休暇を取り、様々な経費を自己負担されている実態がありますので、会員については、負担軽減の観点から会費の徴収を猶予することとしております。その場合においても自由意志での会費納入を妨げるものではありません。

 将来的には、会員である監督等が遠征に同行する場合の実費を会として負担できるよう遠征指導旅費規程等の整理が必要と考えております。

 2-3

 支部副会長の位置付けが不明確であり、本部副会長と混同するのではないか。

 位置付けが不明確という御意見を踏まえ、支部選出による支部担当の本部副会長に整理することも含め、今後検討いたします。

 2-4

 岡山在住の副会長2名の内、1名は事務局長として総務以下を統括した方が会の運営が滞りなく行えるのではないか。

 頂戴した御意見を参考に、事務局長に限らず、以前の体制と現在の体制におけるそれぞれの長所と短所を検討し、どのような体制が継続的な会の運営に適しているのか方向性を整理いたします。

 

 ●3議決機関等について

 

御意見

総務見解

 3-1

 事実上開催が不可能な総会規定は不要である。インターネット総会の運用規程を会員に告知した方が良い。

 会員による組織である以上、現時点においては総会を原則といたします。開催が困難である実態がありますので、旭川艇友を活用した誌上総会、将来的にはインターネット総会を補完的な位置づけとして規定しております。

 インターネット総会につきましては、ホームページのあり方、利用の方法等を含め、その利用者を増やすことが前提になりますので、当面は旭川艇友及び綴じ込み葉書又は振込用紙を活用した誌上総会を基軸に、徐々にホームページ及び電子メールの活用に移行することを目指したいと考えております。

 3-2

 役員も集まることは不可能ではないか。インターネット役員会の運用規定を整備した方が良い。

 現在、本部においては拡大役員会ともいえる生ビール友の会を継続的に開催しており、必要なことはその際に討議しております。緊急時の対応を含め、インターネット役員会についても今後検討いたします。

 

 ●4会計等について 

 

 御意見

 総務見解

4-1

 OB・OGの経済支援が旭水艇友会会費・学生寄付に分かれている現状は分かり難く、支援の動機が分散する懸念があるので、一本化すべきである。

 現在、旭水艇友会の年会費と岡山大学漕艇部への寄付の両方又は片方のみの振込をしていただいている会員がおられることから、当面は現行どおり別々の振込用紙での振込方式を継続したいと考えております。

 なお、年会費の最低額や振込方式の変更については、振込状況等を勘案しながら引き続き検討いたします。

4-2 

 従来から会期は2月~翌年1月で、会費の処理も会期毎にしていた。会則改正により会期を変更する必要性はないのではないか。

 現行同様、旭川艇友に決算状況を掲載することが前提ですが、併せて、旭川艇友の発行を少しでも早めるためにも、会計年度を1月間前倒しすることとしております。

 なお、旭川艇友の発行に続く、総会、役員選任の時期への影響から、旭川艇友の発行を少しでも早めることができる環境を整えることを考えております。

  

●5支部等について
 
●6会則改正手続について

 

●7その他について
 

 御意見

 総務見解

7-1

 大学漕艇部に対しても会則制定を働きかけるべきである。

 漕艇部員として、また、社会人予備生として目指すべきもの、漕艇部の運営、安全の確保、監督をはじめとした社会人スタッフの位置付け等の整理は重要な事柄ですので、学生と協議する場を持ちつつ、検討していきます。

7-2

 会費の納入者が、過去のピークに比べ減少している。

 継続的な会の運営、特に漕艇部への支援のためには会費の納入率を高める必要がありますので、様々な機会での呼び掛け等を継続していきます。

 

 


  旭川艇友第31号に掲載しました会則の素案に対して頂戴しました会員の御意見と、それに対する総務担当者の見解を順次まとめて掲載いたしますので、会則の素案と併せて御検討の上、御意見をお寄せいただきますよう、よろしくお願いします。(感想や質問として寄せられた内容についても、御意見と総務見解という形式により掲載することがあります。)
 なお、文書にてお寄せいただきました御意見のうち、「公開可」の意思表示をいただいている場合には、「御意見」の頁に掲載いたしております。
 
●1会則改正について
 
御意見 
総務見解 
1-1
 現在の会則(会員資格、会の目的、会費)のままで充分である。 
 第六高等学校卒の方から新卒まで年代面での広がりが大きくなっています。また、地域面でも本部や関東支部、近畿支部の活動に参加できる方のみならず、全国(一部の方は海外)に広がっています。年次を超えて現役時代は同じような苦しみや楽しさを経験してきた訳ですが、社会人として各人の生活を送っていく中で、必ずしも同じ考え方の会員ばかりではなくなりつつあることは現実的に認識する必要があります。そのような中で、将来に向かって、最低限現在以上の会の運営を継続できるよう、また誰が役員になってもスムーズな運営ができるよう、現在の会則の精神はそのままに、新たに役員や議決機関、会計等の諸手続等についても包括的に規定する方向で素案を取りまとめております。なお、現在の会則は綱領に格上げすることを考えております。
 さらに、会則を補完するものとして、各項目の在り方を明確にするため、役員選任規程及び経理規程を取りまとめております。 
1-2
 今回提示された素案は手続き面に偏り過ぎている。
 会則には会の理念及び会の運営の仕方を規定すべきものと考えております。この内、会の運営の仕方については、役員としての義務的な面、言い換えれば、会員への情報提供の透明化が不可欠となります。あらゆることを会則等で規定することは不可能ですし、弾力的な運営ができなくなるほどの本末転倒した会則では問題ですが、少なくとも定例的なことについては規定することを基本的な考え方に据えて取りまとめております。
 本部や支部の役員をされている(された)方の目線ではなく、一会員の立場からは、本部や支部の位置付けがよく分からない、何時の間にか役員が交代している、旭川艇友での報告はあるが、それに対して意見を申し述べる機会が存在しない、そのように不明確な任意団体に対して、毎年会費(及び現役への寄付)を払い続けなければいけないのか、という疑問が沸いてきても不思議ではありません。
 このため、御指摘のとおり手続き面に偏重しているかもしれませんが、会の継続的な運営に必要と思われたことを取りまとめております。 
 1-3  旭川艇友第31号(P7~)に掲載の会則素案と同誌第28号(P28~)に掲載の会則考察との関係を明確にすること。  旭川艇友第28号に会則考察を寄稿した者(現在総務担当)が、同誌第31号に寄稿した会則素案の作成を主に担当しましたので、基本的な考え方は踏襲しております。しかしながら、会則考察においては問題提起をさせていただいたものであり、必ずしも全てを会則素案に網羅した訳でもありませんし、網羅できるものでもありません。例えば、旭川艇友の発行実務の担当や、会費及び寄付金の振込用紙の一本化等については、会則素案には規定しておりません。年代面や地域面で認識が異なる又は異なってくるであろうことを前提に、少しでも本会の運営の方向を合わせるため、整理させていただいております。
 1-4  過去の会則の位置付け等の経緯について知悉すること。  過去の経緯について勉強不足な点があることは御指摘のとおりであり、本会の在り方を検討しようとしている者として反省しております。
 一方、過去の経緯について、よく知っている会員、一部知っている会員、殆ど知らない会員という差異が生じていることも、また事実です。過去の経緯を説明すること、言い伝えることは非常に重要なことではありますが、そのことにより全てが解決できる訳ではありません。だからこそ、会則等により、会の在り方等について共通理解を持ち続けることが重要と考えております。
 1-5  旭川艇友は旭水艇友会の会報なのか岡山大学漕艇部の部誌なのか。  実態及び過去の経緯から判断すると、旭水艇友会の会員相互及び会員から現役部員に対しての会報の意味合いと、現役部員同士及び現役部員から会員に対しての情報発信としての部誌の意味合いの両方があると思います。ここで両方の意味合いが認められるのであれば、旭水艇友会で行い得ることは可能な限り行い、現役部員には各試合での優勝を目指しての練習や就職活動、大学での勉学に集中的に時間を割いてもらいたいと思っています。勿論、旭水艇友会で編集や発行の全てを担当できる体制にはなっていませんので、現役部員の手を借りる必要がありますが、あくまでも先輩からの命令ではなく、依頼し、理解を得ながら協力していくものと考えています。 

●2役員等について

 

御意見 

総務見解 

2-1 

 名誉会長を会長経験者に限定する必然性はない。 

 御功績のあった方を顕彰することは重要なことですが、そのことと名誉役員とは必ずしも一致するものではなく、名誉役員の人数はできるだけ限定させていただきたいという思いもあり、名誉役員は名誉会長のみ、また名誉会長は会長経験者へ依頼するということで取りまとめております。

 名誉会長を会長経験者に限定する必然性がないという御意見が多いようでしたら、該当部分の削除を含め再検討させていただきます。

2-2 

 総監督、監督、社会人コーチの定義を示すこと。   総監督、監督、社会人コーチは、旭水艇友会の役員ではなく、岡山大学漕艇部の指導者になりますので、役員等の規定には含めておりません。(関連QA4-1 
 
●3議決機関等について
 
●4会計等について

 

御意見 

総務見解 

4-1 

 監督や社会人コーチに対する報酬等の考え方を整理すること。 

 監督や社会人コーチは本会として依頼しているものではないことから、その報酬については規定しておりません。

 しかし、監督や社会人コーチは、現役部員の指導に欠くべからざる存在であり、現役選手の強化のためには継続的に配置すべきものと思われます。監督や社会人コーチのうち、会員については、本人の負担軽減の観点から会費の徴収を猶予することを提案させていただいております。

 将来的には、会員である監督や社会人コーチが遠征に同行する場合の実費については、会として最低限の負担ができるよう遠征指導旅費規程等の整理が必要と考えております。

 4-2  現在、旭水艇友会の年会費が一口5,000円、別に岡山大学漕艇部への寄付、年によってはもう1枚振込用紙が送られてくることがあるが、振込を一本化し、一口1万円とした方が分かりやすい。  旭水艇友会の年会費5,000円と岡山大学漕艇部への寄付5,000円の合計1万円(又はその倍額)の振込をしていただいている会員が数多くおられますが、一方で若い世代や子育て世代を中心に旭水艇友会の年会費5,000円のみ振込をされている会員も数多くおられます。
 年会費及び寄付ともに、一人でも多くの会員に御賛同いただき、振込をお願いすべきものですので、御面倒をおかけして恐縮ですが、当面は現行どおり別の振込用紙での振込方式を継続したいと考えております。
 なお、年会費の最低額や振込方式の変更については、振込状況等を勘案しながら引き続き検討させていただきます。 
 4-3  資産の保管について「確実な」というのは至極当然の話であり、規定する必要性 はない。逆に規定しようとしても、「確実な」方法というのは有り得ないのではないか。  会として、会員の方々からお預かりする以上、資産を毀損しないよう「確実な」方法で保管するという理念を規定することには意味があるものと考えています。
 
●5支部等について
 
●6会則改正手続について
 

御意見 

総務見解 

6-1 

 本部が決定すればよい。  現在の会則には会則の改正についての規定はなく、また、会員の殆どが参集しての総会の開催も現実的には不可能な状況があります。このような現状において、会則を改正するためには、時間を費やしてでも、会員の方々から御意見を拝聴してすすめることが重要と考えております。 
 
●7その他について 
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